母が亡くなった後の手続きを自力でやりきったので記録しておこうと思う (3) 法定相続情報一覧図の写しの作成

(1) (2) のつづき。結構な額のかかる「出生から死亡までの戸籍謄本」の代わりになる「法定相続情報一覧図の写し」を作った話。

前提

  • 僕の両親は離婚していて、その後母は再婚していない
  • 兄弟は3人。長男の僕と次男の弟、そして長女にして末っ子の妹がいる。
  • 僕は東京住まい、弟は兵庫県で父と住んでいて、妹は大阪で母と住んでいた。
  • 兄弟仲は悪くない状態になっている
    • 過去は一言も口をきかないレベルで、母を通じてお互いを知るという状況だった。
  • 不動産などの大きな財産はなかった

役に立った本

インターネットで色々調べたけど、それぞれが書きたいことを書いている感じで何が正しいのか判断できなかったので、まとまってる本を買った。

大切な人が亡くなった後の手続き 完全ガイド

大切な人が亡くなった後の手続き 完全ガイド

免責事項

この記事はあくまで個人の体験に基づいて記載されたもので、法律の専門家の監修を受けたりしていません。 内容についての責任および、この記事に記載の方法を実践した事による責任は負いません。 お困りの場合はお近くの法律の専門家にお問い合わせください。


「法定相続情報一覧図の写し」とは

「法定相続情報証明制度」という制度により発行してもらえる書類。戸籍謄本の束、相続人(亡くなった人。今回だと母)と被相続人(残された人。今回だと我々兄弟)の関係図、申請書を合わせて出すことで、相続人と被相続人の関係図をスキャンしたものに、登記官が認証文をつけたもの*1を「法定相続情報一覧図の写し」として無料で何枚でも作ってくれる。

これまで、相続の手続きでは「戸籍謄本の束」があちこちで必要になっていた。1束だけ抱えてあっちこっち行くと時間がかかるし、複数取ったらそれだけでかなりの値段がかかるし、原本取られるところではまたお金かかってしまうなどというのが相続手続きにおける大きな問題だった。これを解決するために、法務局で戸籍謄本の束と同じ効果のある書面を無料でいくらでも作ってくれるようになった。

平成29年5月という、わりと最近はじまった制度で、元は不動産の相続登記を円滑化するのが目的っぽい感じ。

注意点としては、これが通用するところとそうではないところがあるというところ。銀行などで使うときは、ウェブサイトで確認したり、係の人に聞いたりしてみるとよい。

一次情報

一次情報は法務省・法務局のウェブサイト。

必要なもの

手続きには以下のものが必要。

  • 申出書
  • 作成した相続情報一覧図
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票 (死亡情報が入った住民票)
    • これが取れない場合は、被相続人の戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本(抄本)
  • 窓口に行く人の本人確認書類
  • 相続人の住民票 (相続情報一覧図に住所を載せる場合)

今回は全銀協・JICCの個人信用情報開示手続きに使うという目的で住所を載せる必要があったので、住民票も用意した。

相続情報一覧図の作成

相続情報一覧図のフォーマットは法務省のウェブサイトに書式例があり、Excel方眼紙(!)がダウンロードできる。 だいたいのパターンはこれでフォローできます*2

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

うちは「法定相続人が子のみである場合」の3人パターンが対応した。

僕がこの図の作成でポイントなのはこのあたりかなと思う。

  • 続柄は「長男」「長女」などで書くことができる(最近の改正でできるようになったらしい)が、次男は戸籍上は「二男」と書く。
  • 住所は住民票のものを一言一句合わせる「番地」などに注意
  • 自分で作成する場合の作成者の印は実印の方が良さそう (印鑑証明書との一致チェックしてた銀行の人がいた気がする)

申出書

申出書の書式は法務局のウェブサイトにあるので、事前にWordで作っておくことができる。

どこに持って行くか

以下のいずれかを管轄する法務局登記所に提出できる。

今回は「申出人の住所地」の登記所に行った。

登記所での手続き

僕が行った登記所では、法定相続情報一覧図の写しの取り扱いは不動産登記の窓口の担当だった。担当の方が出てきて、書類をレビューした上で受付となる*3

書類はすぐには発行されないので、再度取りに来るか、郵送で交付してもらうことができる。郵送の場合は宛名を書いたレターパックプラスを買って一緒に渡しておく。

1週間ほどで申し込んだ枚数の法定相続情報一覧図の写しと、出した戸籍謄本と住民票がレターパックで送られてきた。


やっと法定相続情報一覧図の写しが取れた。ちなみに、ここまでで母が亡くなって1ヶ月。次は、相続人が複数人いる場合に必要になる遺産分割協議書の作成。

*1:住民票と同じような複写防止の紙に印刷される

*2:MS Pゴシックが指定されていますが、この書類がそのままスキャンされて印刷されるので、フォントにこだわりたい人はこだわってみると良いのではないでしょうか。僕はヒラギノにしとけば良かったと後悔してます。

*3:妹の住所が間違ってたのと、弟が次男になってたのをつっつかれました。修正して近くのコンビニで出し直しました